1986-02-14 第104回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(大堀太千男君) 運賃の不正乗車等につきましては形式的には鉄道営業法違反ということになるわけです。中には詐欺あるいは有価証券偽造等の罪にかかわることが考えられますので、付随的に警察が行うということは当然あろうかと思います。ただ、六十二年四月以降、都道府県警察が鉄道施設内の公安業務を担当することになりました場合に、重点の置き方が変わることは当然だと思います。
○政府委員(大堀太千男君) 運賃の不正乗車等につきましては形式的には鉄道営業法違反ということになるわけです。中には詐欺あるいは有価証券偽造等の罪にかかわることが考えられますので、付随的に警察が行うということは当然あろうかと思います。ただ、六十二年四月以降、都道府県警察が鉄道施設内の公安業務を担当することになりました場合に、重点の置き方が変わることは当然だと思います。
それはこの鉄道営業法違反とかそんなものにも増して悪い影響を与えますね。三権分立という、お互いにやはり立場を尊重していくということで、第二審の判決まで出ている問題については、もっと真剣に考えてほしいと思います。それで、もう少しこれは議論をしたい点でありますが、先ほどから警備警備とこう言いますが、捜査のほうは、この職務に関する法律、これによってひとつ逸脱がないようにやっていく。
そこで、乗車券がなければ鉄道営業法違反であるということを本人に告げまして、鉄道公安室に同行を求めたのであります。本人はこの同行に任意に応じました。ところが、同行の途中におきまして組合員約七十名と出会いました際に、その中の一人が、小川公安副室長に対しまして内またをけりあげて、これに全治一週間のけがを与えました。そこで、この男を公務執行妨害、傷害の現行犯として逮捕いたしたのであります。
写真の点につきましては、警察側では、鉄道営業法違反、あるいは建造物不退去、公務執行妨害の証拠収集のために写真をとった。とった事実は認めておるようでありますが、その根拠につきましてさような主張をいたしておるわけでございまして、それらの点を目下調査をしておるというわけでございます。
ところが、私の持っている資料の中では、鉄道営業法違反というのが一件あるわけです。あと公労法違反なんというものはないのです。公労法は行政処分を受けますからね、無理に警察官の厄介にならなくてもいい。やられておるのは全部公務執行妨害、威力業務妨害、空気のようなものを取り上げて、これが威力になったかならないか、不確定のものを取り上げてこれを逮捕し、起訴する、全部こういうケース。
これは場合によりましては、その同じ行為が鉄道営業法違反になることもあり得ますし、また刑法違反になることもあり得るわけでございます。
そのうち特に鉄道公安官が労働争議に介入してくるのは鉄道営業法違反あるいはその他の諸法令違反なのでありますが、刑法犯罪は、最初のころはこの件数が相当あったのでありますが、その比率が次第に減少しまして、逆に労働争議の弾圧の割合がずっと増しております。今簡単に私が計算をして比率をとってみますと、発生総件数と鉄道営業法違反件数との割合は次の通りであります。昭和二十五年は六割六分六厘でありました。
それから次に御意見を承りたい点は、大体刑法犯とか鉄道営業法違反と申しましても、刑法は明治四十年に制定された法律であり、鉄道営業法に至つては、明治三十三年の制定であります。こういう新事態に対処するのには、あまりにも陳腐な立法であります。ことにかような公共企業関係のストライキ等に至りましては、その影響するところまことに甚大であつて、場合によつては国家の治安にも関連する。
あなたは今自由党の諸君にはつばをかけられて、いわゆる鉄道営業法違反だとか、あるいは鉄道法の違反だとか、あるいは公労法の違反だとかいうてどんどん整理をなさる意思を持つておるのであるか、こういう公労法違反なりと認定して整理をするような決意を持つておるのであるかどうか、お聞かせ願いたい。
まず第一にお伺いしておきたいのは、法務当局に対してでありますが、いわゆる休暇戦術が公労法第十七条に違反した、いわば禁止された争議行為であるという政府の有権的な断定がある以上は、それ以後の争議行為の発展過程において、あるいは刑法犯あるいは鉄道営業法違反等として捜査の対象にされるのは当然でありますか、その前に、国民の感情から見ましても、かかる公共の福祉に重大な関連があり、国民の事業、生活に対して非常な不安
これには非常に件数が多いようでございますが、鉄道営業法違反といつたような、切符を持たずに乗るとかあるいは改札口を通らずに入るとか、こういう社会的には軽微ではありますが、鉄道の営業をいたします上には、営業法に違反するのみならず、運営上さしつかえがあるという、そういう件数も入つておりますので発生は昭和二十七年度におきまして四十七万件ございます。
これにはもちろん軽微な鉄道営業法違反の犯罪、諸法令違反の犯罪というものも含まつております。その中で刑事犯と申しまして強盗、窃盗、それから暴行、傷害、脅迫、詐欺、脅喝、横領それからその他といつたようなもので、二十四年度の総件数は二万七千件ということになつております。
二十四年度の総計でありますが、大体これは刑法犯罪、経済事犯、それから鉄道営業法違反、それから諸法令違反、こういうふうに大体分れております。何を措きましても営業法違反の罪が一番多うございます。これは御承知のように不正乗車、これは詐欺なんですが、大体そういつたものが非常に多いのであります。
これはたとえば駅長、助役、車掌区長、車掌区助役、こういつたふうな人々にわずかではございましたが司法警察権が與えられて、鉄道警察の治安に任ずるということになつておりましたが、何しろ本務がきわめて忙しいということと、その権限がただ鉄道営業法違反に限るといつたふうに非常に狹いものでありますし、武器の携行もございませんし、当時は國家警察を背景とする有力な警察網もありますし、軍隊もございますし、鉄道警察が動くという